「トライアル雇用とは実際のところどういう制度なのか?使い勝手は?」——このような疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。トライアル雇用という言葉は知っているものの、試用期間との違いや助成金の扱いが分からないといったこともあるでしょう。

そこでこの記事では、トライアル雇用とは何か、雇用対象者や実施目的、試用期間との違いなどについて紹介します。また、トライアル雇用のメリット・デメリット、トライアル雇用助成金の手続きの流れについても解説します。トライアル雇用を検討している人はぜひ参考にして下さい。

トライアル雇用とは

トライアル雇用とは、職業経験不足や長期離職により就職が困難な求職者を、原則3ヶ月間、試行雇用し、適性や能力を見極めた上で、無期限の雇用とする制度のことです。

求職者にとっても企業にとっても、本採用の前に相互理解を深めることができ、雇用のミスマッチを防ぐことができます。

トライアル雇用の実施に当たっては、ハローワークなどの職業紹介所を通じて対象となる人材を募集するなどといった、一定の決まりにしたがって行う必要があります。また、トライアル雇用を行い一定の要件を満たす場合には、助成金を受け取ることも可能です。

出典:厚生労働省「トライアル雇用

トライアル雇用の目的

トライアル雇用の目的は、就労経験の少ない人や知識やスキル不足で就労に不安のある人の雇用促進を目的として設けられた制度です。

トライアル雇用の期間を設けることで、無期限雇用の前に、求職者は企業への理解を深めることができ、企業は求職者の適性や能力を判断することができます。

企業と求職者の間にミスマッチを起こさずに、人材確保や職場定着につなげる目的のもとに作られた仕組みともいえるでしょう。

試用期間との違い

トライアル雇用は試用期間とどう違うのか疑問を持つ人も少なくありません。

試用期間とは本採用を決める前に、企業が求職者の適性や能力、勤務態度などを見極めるために設けられている期間のことです。トライアル雇用と試用期間は似ていますが、下記のような違いがあります。

【トライアル雇用と試用期間の違い】

トライアル雇用試用期間
契約期間原則3ヶ月企業が自由に決められる(1ヶ月~6ヶ月が多い)
労働契約原則3ヶ月の有期契約解約権留保付労働契約
期間終了後の雇用継続義務なし解雇には一般的な解雇手続きが必要
人材募集方法ハローワークなど指定の職業紹介所経由で実施自由
助成金ありなし

トライアル雇用が3ヶ月の有期契約であるのに対し、試用期間は長期雇用契約を前提とした「解約する権利を留保している」状態の労働契約と見なされます。期間終了後に雇用を継続しない場合、トライアル雇用では単に契約更新をしないといった手段で対応できますが、試用期間の方は、正社員と同様の解雇方法を取らなければ雇用契約を解除できません。

参考:大阪府「試用期間

トライアル雇用のメリット

トライアル雇用を利用する際には、あらかじめメリットとデメリットを把握しておくことが大切です。以下ではトライアル雇用のメリットを解説します。

  • ミスマッチを減らせる
  • 期間満了後に契約解除しやすい
  • 採用コストがかからない・助成金を受給できる

ミスマッチを減らせる

トライアル雇用の大きなメリットは、雇用のミスマッチを減らせることです。

トライアル雇用期間の間に、求職者は企業への理解が深まったり、働きやすさなどを実感したりすることができます。一方、企業側は、求職者の能力やスキル、適性、勤務態度といったものを確認できるでしょう。

求職者と企業側との相互理解を深めた上で、期限のない雇用に移行するかどうか判断できるため、相互に「こんなはずではなかった」といった事態を防げます。

期間満了後に契約解除しやすい

トライアル雇用では、期間満了後に契約解除がしやすい点もメリットといえます。

トライアル雇用は原則3ヶ月の有期雇用契約です。契約期間が3ヶ月と決まっているため、企業側に雇用契約を継続する義務はありません。解雇するのに、合理的かつ客観的な解雇理由を用意したり、所定の予告期間を設けたりする必要はありません。

継続して採用したいと思った場合は、契約更新手続きが必要ですが、自社に合う人物ではないので契約解除したいという場合には、特に何もしなくてOKです。

採用コストがかからない・助成金を受給できる

トライアル雇用では、採用コストがかからない上、助成金を受給できる点もメリットです。

トライアル雇用を行う場合、ハローワークなどを通じて人材募集をしますが、このハローワークでの求人募集には費用がかからないため、採用コストを抑えられます。また、後の章でも解説する所定の要件を満たせば、「トライアル雇用助成金」を受給することも可能です。

トライアル雇用のデメリット

トライアル雇用にはデメリットもあります。具体的には下記の2点です。

  • 教育に時間と費用がかかる
  • 事務手続きの負担がある

詳細は次の通りです。

教育に時間と費用がかかる

トライアル雇用のデメリットは、人材教育に比較的時間と費用がかかる点です。

トライアル雇用の対象者は、就労経験が少なかったり、長期ブランクを抱えていたりして、就労が困難になっている求職者です。そのため、基本的なビジネスマナーから教育する必要があったり、特別に教育担当者を付ける必要があったりと、通常より時間や手間、費用がかかるといえます。

採用コストは抑えられるものの、育成コストがかかる点がデメリットといえるでしょう。

事務手続きの負担がある

トライアル雇用では、各種事務手続きの負担がかかる点もデメリットです。

例えば、トライアル雇用の人材募集の段階では、ハローワークにトライアル雇用求人を出すなどの手続きが必要です。また、トライアル雇用を開始してからは、実施計画書を作成してハローワークに提出しなければなりません。またトライアル雇用終了後には助成金の申請手続きなども発生します。

トライアル雇用では、人材募集から雇用開始、雇用終了後まで、さまざまな書類作成や提出が必要な点が難点といえるでしょう。

トライアル雇用助成金とは

トライアル雇用助成金とは、トライアル雇用を終了し、一定要件を満たす企業に対して支払われる助成金です。トライアル雇用助成金には、雇用する対象者に応じていくつかの種類があり、ここでは「一般トライアルコース」「障害者トライアルコース」2つのコースを紹介します。

なお、他の「若年・女性建設労働者トライアルコース」などについては、下記の厚生労働省のページを参考にして下さい。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の内容について、下記ポイントに沿って紹介します。

  • 対象者
  • 支給額
  • 企業の受給要件

対象者

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の対象者は、下記の5要件のうちのいずれかを満たし、かつ、紹介日にトライアル雇用を希望する者とされています。

【トライアル雇用(一般トライアルコース)の対象労働者】

1) 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している2) 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている3) 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている4) 55歳未満で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている5) 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する

出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内

なお、上記要件を満たしていても、紹介日時点で、安定した職業に就いている人や、学校に在籍中で卒業していない人などは対象外になる点に注意が必要です。

支給額

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の支給額は、支給対象者一人当たり月額最大4万円です。最長3ヶ月間にわたって支給されます。

なお、下記のいずれかに該当する場合は、支給額はいずれも一人当たり月額最大5万円となります。こちらも支給期間は最長3ヶ月です。

  • 対象労働者が母子家庭の母である場合
  • 対象労働者が父子家庭の父である場合
  • 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者にトライアル雇用を実施する場合

出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金のご案内

企業の受給要件

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を受給するためには、一般トライアルコース独自の要件15個と、雇用助成金関係に共通の要件16個を満たす必要があります。

一般トライアルコースの要件15個には、例えば下記のような雇い入れの条件や対象者と企業との関係性における条件などがあります。

【一般トライアルコースの要件の例】

ハローワーク等の紹介により雇い入れること原則3ヶ月のトライアル雇用をすること1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上)と同じであること事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の対象者を雇い入れた事業主であること

【雇用助成金関係に共通の要件の例】

雇用保険適用事業所の事業主であること助成金の支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること

出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)支給対象事業主要件票

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)

次に、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の内容について、下記ポイントに沿って紹介します。

  • 対象者
  • 支給額
  • 企業の受給要件

詳しくは次の通りです。

対象者

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の対象者は、「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定める障害者に該当する人(※1)で、下記の要件のいずれかを満たし、トライアル雇用を希望する人です。

【トライアル雇用(障害者トライアルコース)の対象労働者】

1)  紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している1) 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している1) 紹介日の前日時点で、離職している期間が6ヶ月を超えている※重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の人は上記1)~3)の要件を満たさなくても対象

出典:厚生労働省「「障害者トライアル雇用」のご案内

※1 身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者

支給額

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の支給額は、支給対象者一人当たり月額最大4万円で、支給期間は最長3ヶ月間です。

ただし、精神障害者を雇用する場合の助成金支給額は、一人当たり月額最大8万円です。精神障害者のトライアル雇用では、原則6~12ヶ月の雇用期間を設けることができますが、助成金の支給対象期間は最長6ヶ月となります。

出典:厚生労働省「「障害者トライアル雇用」のご案内

企業の受給要件

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)についても、受給に際しては満たさなければならない要件があります。

具体的には下記の障害者トライアルコース独自の2つの要件と、雇用関係の助成金に共通の受給要件を満たす必要がある点に注意しましょう。

【障害者トライアルコースの要件の例】

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

【雇用助成金関係に共通の要件の例】

雇用保険適用事業所の事業主であること助成金の支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること

出典:厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

トライアル雇用助成金の手続きの流れ

トライアル雇用助成金を受給するには所定の手続きを踏む必要があります。手続きの手順は以下の通りです。

  • ハローワークに雇用求人を提出する
  • 面接して採用する
  • トライアル雇用実施計画書を提出する
  • トライアル雇用助成金支給申請書を提出する
  • 助成金を受給する

順に詳しく解説していきます。

ハローワークに雇用求人を提出する

トライアル雇用で助成金を受給するためには、求人募集はハローワークを介して行う必要があります。具体的にはハローワークに事前に「トライアル雇用求人」を提出します。

また、雇用関係給付金の取扱いができる民間の職業紹介事業者の中には、トライアル雇用の助成金を取り扱える事業者もあります。ハローワーク以外でも、そうした職業紹介事業者を利用することもできます。トライアル雇用を取り扱う職業紹介事業者は下記のページなどで確認できます。

面接して採用する

ハローワークなどからトライアル雇用の人材紹介を受けたら、面接を実施します。面接で条件などが折り合えば、採用の判断をします。

採用が決まれば、対象者と有期雇用契約を交わします。なお、トライアル雇用であっても、雇用保険や社会保険(健康保険、厚生年金)への加入が必要である点に注意しましょう。

トライアル雇用実施計画書を提出する

トライアル雇用が決まれば、雇用開始日から2週間以内に、ハローワークにトライアル雇用の実施計画書を提出します。

実施計画書を提出する際は、雇用契約書など労働条件が確認できる書類の添付も必要です。また、事前に、実施計画書に記載の内容や、雇用契約書に沿ってトライアル雇用を行うことについて、雇用対象者の同意を得ることが必須となっている点にも注意しましょう。

トライアル雇用助成金支給申請書を提出する

トライアル雇用助成金を受給するには、トライアル雇用終了日の翌日から2ヶ月以内に、管轄のハローワークあるいは労働局に、助成金支給申請書を提出しなければなりません。

申請期限を過ぎると助成金は受給できなくなるため、期限までに必ず提出しましょう。

トライアル雇用助成金の申請書類一式は、下記の厚生労働省のページからダウンロードできます。

助成金を受給する

トライアル雇用助成金の支給に際しては、審査があります。申請内容やトライアル雇用の実施状況などを含めて労働局などで審査が行われ、審査には2~3ヶ月程かかるといわれています。

審査後、支給(不支給)決定通知書にて結果が通知され、審査に通過すれば助成金を受給できます。

障害者短時間トライアルコース

障害者短時間トライアルコースとは、雇入れた週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、状況に応じて最終的に20時間以上とすることを目指すものをいいます。

雇用対象者は、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で雇入れを希望する精神障害者または発達障害者です。障害者短時間トライアルコースの助成金の受給要件は下記の2点です。

【障害者短時間トライアルコースの受給要件】

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること3ヶ月から12ヶ月の短時間トライアル雇用をすること

出典:厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

障害者短時間トライアルコースの助成金の支給額は、支給対象者一人当たり月額最大4万円です。支給期間は最長12ヶ月となります。

トライアル雇用助成金が減額になる場合

トライアル雇用助成金は、下記2つのケースに当てはまる場合には助成金が減額されるため、注意しましょう。

【トライアル雇用助成金が減額になる場合】

(1)下記2つのいずれかに該当し、トライアル雇用期間が1ヶ月に満たない場合支給対象者が支給対象期間の途中で自己都合などにより離職したトライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した(2)支給対象者の都合による休暇または事業主の都合による休業があった場合

出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用を活用して自社に合う人材を採用しよう

トライアル雇用とは、職業経験不足などにより就職が困難な者を、原則3ヶ月間、トライアルで雇用し、適性や能力を見極めた上で、無期限の雇用にする制度のことです。

トライアル雇用では、雇用のミスマッチを防げる他、助成金が受けられる、万が一自社に合わない人材の場合は契約解除がしやすいといったメリットがあります。

人材育成に手間がかかる、事務手続きに手間がかかるといったデメリットもあるものの、自社に合う人材を見極め、確保するための有効な手段といえるでしょう。

トライアル雇用を含めた人材採用の手段にお悩みの場合には、新卒採用支援サービスkimeteにお気軽にご相談下さい。

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