「内々定とは何?内定とどう違うの?」との疑問を抱いている人も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、内々定とはそもそも何か、また、内定との違いを解説します。

また、内々定のメリットやデメリット、内々定が出たあとの段取りや、内々定が取り消されるケースについて紹介します。最後まで目を通すことで、内々定についての法的な扱いや基本的な権利などについても分かるため、ぜひ最後まで目を通してみて下さい。

内々定の意味は?

内々定とは、企業が学生に「内定」を出す前に、採用の意思表示をすることです。「内定を出せる時期が来たら、内定を出しますよ」という企業側から発せられた口約束といえます。

なお、内々定には法的拘束力はありません。口約束でも契約が成り立つことがありますが、それは片方の契約申し込みに対して、相手側が承諾した場合といえます。

内々定の場合は、企業側が一方的に発するもので、求職者の承諾を得るわけではありません。そのため、内々定では、労働契約は成立しておらず、法的拘束力はないと見なすのが原則です。

内々定の目的

内々定の目的は、人材獲得競争が激化する中で、良い人材をいち早く確保しておくためといえます。

内定を出す時期については、政府の要請や経団連の指針でも「正式な内定日は、卒業・修了年度の10月1日以降」とされています。そのため、多くの企業では10月1日に内定を出します。しかし、それを待っていては、学生を他社に奪われかねません。

良い人材を他社に奪われないためにも、企業は内定に先立っていち早く学生に「採用します」との意思表示をしたいと考え、内々定の通知をします。

内々定と内定の違い

先述した通り、内々定は内定と異なり、企業と学生との間に労働契約が成り立っておらず、法的拘束力はありません。

内定と内々定の違いをまとめると次のようになります。

  • 法的拘束力の有無
  • 取り消しの条件
  • 辞退の手続き

詳しくは次の通りです。

法的拘束力の有無

内々定と内定では、法的拘束力があるかどうかといった点で異なります。

内定とは、企業が学生に「採用通知」を出し、それに対し学生は「入社承諾書」を提出するなどして、双方で入社について合意の意思確認ができている状態です。内定の場合は、企業と求職者との間で労働契約が成り立っています。このため、内定には法的拘束力があります。

一方の内々定は、先述した通り、企業側が口頭やメールなどで一方的に通知をするものです。求職者の合意は問わないため、労働契約は成立しているとはいえず、法的拘束力はありません。

取り消しの条件

内々定と内定では、企業側が取り消す場合の条件にも違いがあります。

内定の場合、労働契約が成立しており法的拘束力があるため、取り消しは簡単ではありません。客観的に合理的と思われる理由を欠く場合や、社会通念上相当であると認められない場合は、取り消しは無効と見なされます。

一般的に、内定取り消しをしたい場合には、下記のようなやむを得ない取り消し事由を満たす必要があるとされています。

  • 単位不足などにより学校を卒業できなかった場合
  • 就労までに必要な免許・資格を取得できなかった場合
  • 病気、その他の健康上の理由により勤務できない場合
  • 履歴書や面接時の発言などに重大な虚偽があった場合
  • 破廉恥罪などの犯罪行為をした場合

一方、内々定の場合は、企業と学生との間に特に契約関係はないため、取り消しをしたい場合の条件は特にありません。

内々定は内定の場合と比べて取り消しはしやすいものの、合理的な理由なく取り消した場合は、悪い評判が立ち、今後の採用に影響する恐れもあるため注意が必要です。内々定で取り消す場合は、企業イメージが下がる恐れがあることも考慮して行うことが大切です。

辞退の手続き

学生側からの辞退の手続きも内々定と内定では異なります。

内定を辞退する場合は、内定承諾前、内定承諾後でさらに異なります。

内定承諾後は、企業と学生との間に労働契約があるため、民法にのっとって、解約には2週間前の申し入れが必要です。そのため、入社の2週間前までに電話やメールで内定辞退の意思を伝えれば、辞退できるといえます。

また、内定承諾前、つまり、採用通知に承諾する前の辞退であれば、まだ労働契約は成立していないため、通常3日~1週間程度の回答期限までに辞退すると返答すれば良いといえます。

一方、内々定を辞退する場合は、内々定には法的拘束力はないため、いつまでに解約の申し入れをしなければならないといった決まりはありません。

ただし、内定辞退・内々定辞退と共に、企業に悪い印象を与えたり負担をかけたりしないためにも、決断したらできるだけ早めに、かつ、丁寧に連絡をするのが良いといえます。

内々定のメリットとデメリット

内々定にはメリットとデメリットがあります。企業側と学生側にそれぞれメリットとデメリットがあるため、それぞれについて解説します。

企業側

内々定の企業側のメリットは、なんといっても、優秀な学生を早めに囲い込むことができることといえるでしょう。企業によっては、採用戦略として、経団連の倫理憲章のスケジュールに沿って選考を行う大企業よりも早く選考を開始し、内々定を早々に出す企業も少なくありません。

内々定の企業側のデメリットは、内々定には法的拘束力がないこともあり、内々定を出した後も学生は気軽に就職活動を継続する傾向が強いことです。

このデメリットを踏まえて、企業によっては、内々定を出した学生に対して他社の選考を辞退するように圧力をかけたりすることがあります。これは「オワハラ(就活終わらせろハラスメント)」として問題視されている上、学生の企業への不信感が高まってしまうため、避けた方が良いでしょう。

内々定後は、疑問や不安を解消するような相談の機会を設けたり、社内見学会をしたりするなど、学生の気持ちに寄り添ったフォローをした方が良いでしょう。会社の信頼度を高め、後の早期離職を避けることにもつながります。

学生側

内々定の学生側のメリットは、早めに内々定をもらうことで、就職浪人をしなくて良いという安心感や自信が得られることです。

また、第一希望の会社から内々定をもらえれば、就職活動を終えることができ、残りの学生生活を有意義に過ごせます。

学生側のデメリットとしては、内々定を出した企業が、オワハラなどをしてきた場合、継続している就職活動に支障が出ることです。

また、企業側にとって内々定は内定よりも取り消しをしやすいため、取り消しをされるリスクが高いことも内々定のデメリットといえるでしょう。

内々定をもらったらその後の流れは?

内々定をもらってから内定に至るまでの流れについて解説します。

内々定をもらってからの一般的なプロセスは以下の通りです。

  • 内々定通知
  • 内々定承諾
  • 正式な内定

詳しくは次の通りです。

内々定通知

内々定通知は、最終面接の後、一般的には6月1日以降に通知されます。口頭やメールで「内々定となりました」「10月に正式に内定を出します」などと伝えられる場合もあれば、「内々定通知書」といった書面の郵送で通知される場合もあります。

内々定通知書には「内々定通知書」と明記されています。内々定通知書には、選考の結果、内々定に決まったということや、内定式の予定日や入社日などが記載されています。

内々定承諾

内々定の通知があれば、学生は企業から内々定を承諾するかどうかの返事を求められます。

学生が内々定を承諾しても、労働契約が成立するわけではありませんが、企業は内々定の返事を受けて、内定や入社に向けた準備を進めることとなります。内々定承諾後に辞退をすることは企業に負担や迷惑がかかるため、辞退することが可能とはいえ、辞退しにくさがあることを踏まえておきましょう。

また、内々定承諾に際して、内々定承諾書や誓約書の提出を求められることもあります。

これは、企業側が学生に、「辞退の正当な理由がない限りは入社する」ことを約束させるために求めるものです。

内々定承諾書や誓約書を提出しても法的な拘束力はないものの、道義的な責任は負うため、良識的な対応を求められることとなります。

正式な内定

一般的には10月1日以降、企業から学生に正式な採用通知書あるいは内定通知書が発送されます。

内定通知書には入社日や就業場所、給与額、手当など雇用に関する情報が記載されています。雇用条件は「労働条件通知書」といった書類に別途記載されていることも少なくありません。

学生は送られてきた内定通知書と労働条件通知書の内容を確認して、入社の意思がある場合は「内定承諾書」に署名捺印をして提出期限までに会社に返送します。

この内定承諾書の提出により労働契約が成立し、正式な内定となります。

内々定が取り消されるケース

内々定については取り消されるケースもあります。以下では、企業側の理由で内々定が取り消されるケースと、学生側の理由で内々定が取り消されるケースについて解説します。

企業側の理由

企業側の理由で内々定が取り消されるケースには、下記のようなものがあります。

  • 企業業績の悪化
  • 自然災害など不測の事態

1つは企業の業績悪化で、人件費を削減する必要性に迫られて内々定を取り消すケースです。また地震や津波、新型コロナウイルス感染症拡大などの不測の事態で、会社が大損害を負った場合にも内々定は取り消される可能性があります。

学生側の理由

学生側の理由で内々定が取り消されるケースも少なくありません。例えば、学生に下記のような点が確認された場合には内々定が取り消されることがあります。

  • 単位が足りずに卒業できなかった
  • 経歴や学歴に重大な虚偽があった
  • 取得が前提だった免許や資格が取得できなかった
  • 病気やケガで就業ができなくなった
  • 重大な違法行為が発覚した

上記のように、学生側の事情で卒業ができなかったり、就業ができなかったりする場合には内々定を取り消されることがあるといえるでしょう。経歴詐称や違法行為などの不適切行為を行った場合も、一般的に内々定は取り消されます。

内々定への対応方法

以下では、学生が内々定を受けた場合の対処法について解説します。下記ケース別に順に詳しく紹介します。

  • 承諾する場合
  • 保留する場合
  • 別の就職先が決まって辞退する場合

承諾する場合

企業から内々定通知を受け、承諾する場合の手順とマナーを紹介します。

内々定を承諾する場合、企業に伝える内容は次の3点です。

  • 内々定へのお礼
  • 内々定を承諾すること
  • 入社への意欲

内々定通知を受けたら、まず、電話かメールで早めに内々定通知に対するお礼を伝えるようにしましょう。電話の場合は、必ず企業の就業時間内に電話するようにします。

お礼を伝えた後には、内々定を承諾するということと、入社に対する意欲を伝えます。

電話で伝えた場合は、メールでも伝えておくようにしましょう。その場合も、感謝の意を伝え、承諾することや、入社意欲を丁寧に伝えましょう。

書面で内々定承諾書や誓約書の提出を求められている場合にも、まずは電話かメールで内々定のお礼を伝えるのが良いでしょう。そして、提出期限内(通常は3日~1週間程度)に内容を確認の上、署名・捺印して返送しましょう。

保留する場合

別の企業の選考が進んでいるなどの理由で、内々定の承諾を保留にしたい場合もあるでしょう。

内々定を保留にする場合の企業へ伝える内容は次の点です。

  • 内々定へのお礼
  • 内々定を保留したいこと
  • 内々定を保留したい理由
  • 内々定をいつまで保留したいか

内々定の通知を受けたら、まずは電話で、内々定へのお礼を伝え、内々定を保留したいことを伝えます。そして、保留をしたい理由や期間について伝えましょう。例えば「他社で×月×日に最終面接があるため××日まで返事を保留したい」と伝えます。その後、メールでも送付します。メールでは、内々定と保留を受け入れてくれたことへのお礼を書きましょう。

書面で内々定承諾書や誓約書の提出を求められている場合でも、保留の場合は、書類の提出の必要はありません。先述のように電話とメールで保留したい意思を企業に伝えることが大切です。

別の就職先が決まって辞退する場合

別の就職先が決まるなどして、内々定を辞退する場合もあるでしょう。

内々定を辞退する場合の企業へ伝える内容は次の点です。

  • 内々定へのお礼
  • 内々定を辞退したいこと
  • 内々定を辞退する理由

内々定辞退を決めたら、採用担当者に電話で連絡をします。電話をするのは確実に相手に伝えるためと、メールよりも誠意が伝わりやすいからです。電話をする際は、必ず、企業の就業時間内にしましょう。

まずは、内々定に対するお礼を述べ、次に内々定を辞退することを伝えます。辞退する理由は、聞かれれば答えるようにしましょう。辞退の理由は正直に丁寧に伝えることがポイントです。電話を切る前にも内々定を断る謝罪と、内々定を受けたお礼とを述べるようにしましょう。

内々定を辞退する場合は、その後のメールや、内々定承諾書や誓約書の提出は不要です。

内々定に関するトラブルとその対処法

内々定が出ていても、その後、採用取り消しとなるなどしてトラブルに発展することもあります。以下では、そうしたトラブルの内容と対処法、相談先について解説します。

採用の取り消しへの対応

まれなケースではあるものの、企業側から内々定の取り消しを通知されることがあります。

既に解説した通り、内々定には法的拘束力がないため、企業が内々定を取り消しても原則として違法ではありません。とはいえ、突然の内々定取り消しに納得ができないといったこともあるでしょう。

取りうる対処法は下記の通りです。

  • 取り消し理由の確認
  • 大学のキャリアセンターなどへの相談
  • 弁護士への相談

まずは、企業に内定取り消しの理由を文書やメールで回答してもらうようにしましょう。必ず文書として残しておくことが大切です。万が一、損害賠償などの裁判に発展する場合に必要となるものです。また、大学や弁護士と相談する場合にもあった方が良いものです。

また、大学のキャリアセンターなど就職相談窓口で対応について相談しましょう。大学が企業と交渉してくれる場合もあります。

内々定には法的拘束力がないとはいえ、内定直前の取り消しなど、内々定者の期待が法的保護に値するほど高まっていた場合の取り消しは、損害賠償請求できるといった判例もあります。違法ではないかと思う場合には弁護士に相談して対応を考えることとなります。

相談先

内々定に関するトラブルに巻き込まれた場合は、下記のような相談先に相談しましょう。

  • 大学のキャリアセンター・就職支援窓口
  • 総合労働相談コーナー
  • 労働問題専門の弁護士

まずは、大学のキャリアセンター・就職支援窓口に相談することがおすすめです。内々定取り消しについて相談できる他、新たな就職先を見つけるための相談もできます。

総合労働相談コーナーは、全国の労働局や労働基準監督署などに設置されている、労働問題に関する相談窓口です。内々定取り消し、内定取り消しなどの採用に関する相談に乗ってもらえます。

先述の通り、内々定の取り消しが違法・不当な行為であるとして損害賠償などを考えている場合は、違法かどうかの判断が難しいため、弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

内々定とは、内定の前に企業が採用の意思を学生に伝えるものです。企業が欲しい人材が他社に流れてしまわないように取る対策といえるでしょう。内々定は内定と異なり法的拘束力はありません。取り消しをする場合も辞退する場合も、特別な要件はないといえます。

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